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エステのチラシでやってはいけないこと【2018最新NGポイント】

エステのチラシでやってはいけないこと【2018最新NGポイント】

【チラシやホームページを持つエステサロンは絶対チェック!】

2018年6月に美容業界の広告規制が改正されました。
エステのチラシでこれをやってしまうと集客できない…どころか下手をすると罰則を受けることすらある!というポイントをまとめました。

あなたの経営するエステサロンは大丈夫ですか?この記事の内容をチェックして、もしも当てはまる場合はすぐにでも修正するようにしましょう。

まずは、こちらのエステサロンのチラシをご覧ください。
↓↓↓

実はこのチラシ、2018年の今現在でエステサロンでは『やってはいけないこと』の集合体なんです。

あなたは、どの部分がエステサロンのチラシで『やってはいけない』のか、お分かりになりますか?
この記事で、詳しく解説いたしますので、分からない場合はもちろん。ご存知の場合も答え合わせになりますので必ず最後までお読みください。
そして、もしもあなたが経営するエステサロンのチラシに『やってはいけない』ことが当てはまるようであれば今すぐ修正するようにしましょう。

 

 

1.エステ効果のビフォー・アフター写真

エステサロンのチラシに関するトラブルは、どれくらいの頻度で起きているのかご存知でしょうか?

ちなみに、消費者センターの2017年度の統計データでは1日5件以上の相談が寄せられているようです。
出典:国民生活センターホームページ→https://www.kokusen.go.jp/soudan_topics/data/biyo.html

この中にはエステサロンのチラシや施術に関するものも含まれているはずです。
厚生労働省が美容医療に関するビフォー・アフター写真の掲載を禁止にしたので違法になったのはもちろんですが、きちんとした知識を持ってチラシを配らないと大切なお客様にご迷惑をかけることになってしまいます。

 


1-1.2018年6月に美容業界の広告規制が改正

テレビやインターネットのNEWSでよく流れていたのでご存知の方も多いとは思いますが、簡単に内容をおさらいしたいと思います。

※厚生労働省からの公式発表はこちら
【記事】医療法における病院等の広告規制について
【PDF】医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)等について(通知)(医政発0508第1号 平成30年5月8日)の掲載

 

【禁止対象】

脱毛や脂肪吸引などの美容の医療行為(手術)の場合

手術の結果は個人によって異なると判断される内容の場合

医師免許の所持者による医療機関の場合。

おおよそ、この3つが禁止対象となっています。
つまり、厚生労働省が禁止したのは、お客様(患者)の手術する場合に限っています。

 


1-2.エステサロンへのペナルティは?

厚生労働省の方針では、美容医療以外のサロン、つまりエステサロンのビフォー・アフターの写真掲載は原則OKです。
現状ではエステサロンのチラシにビフォー・アフターの写真を掲載しても構いません。(今後どうなるかは不明ですが…)
しかし、注意して掲載しないと違法行為にあたる可能性も、そうなると当然刑罰があります。

(例)国から指導を受けても修正しなかった場合
2年以下の懲役又は300万円以下の罰金 に科せられることもあります。

なぜ、このように厳しくなったのか?
厚生労働省は『ビフォー・アフターの写真に加工・修正・過度な演出をしたものが掲載されているため、患者の安全を考慮して原則禁止』と判断したそうです。

 


1-3.写真の加工について

それでは、エステサロンのチラシではどのようなビフォー・アフターの写真が掲載NGで、何が掲載OKなのか?を説明いたします。

まずは当たり前ですが加工は絶対NGです。
(例)「写真を加工して痩せて見えるようにした」「写真を加工して肌荒れが改善されたようにした」など。

ただし、写真自体を見やすくするために切り抜いたり、明るくするのはOKです。
(明るくして美肌になったはNGなだけです)

そして、誰にでも再現可能なものでないとNGです。
(例)「たった1ヶ月で10Kg減!」←80Kgだった人が10Kg減と、60Kgだった人が10Kg減では難易度が異なる。

最後に最も効果の出たお客様の写真、いわゆるチャンピオンデータは掲載OKなのか?
これはどこにも記載されていなく、広告検査機構に問合せしてみましたが曖昧な返答してもらえなかったのでグレーといった所でしょうか。
もし、あなたのエステサロンでチャンピオンデータを掲載したい場合、「この写真は最も効果が出たお客様の写真である」と明記するようにしましょう。
(万が一指導があった場合は、もちろんすぐに修正しましょうね)

 

ということでエステサロンのチラシでビフォー・アフターの写真を掲載する場合は、施術の頻度・運動量・カロリー制限の有無など、どのようにすればこの結果が得られるのか?をきちんと明記しておけばOKです。読み手を誤解させないように工夫しましょう。

 


1-4.広告表現について

エステサロンのチラシでビフォー・アフターの写真掲載と共に、言葉の表現としてNGなものを紹介します。

「1ヶ月で20Kg痩せる!」
こちら(↑)は誰にでも実現できるものではないので、説明をしっかりと記載しておかないとNGです。

「業界(地域)ナンバー1!」
こちら(↑)は、調査結果として事実であることが記載されていないとNGです。

「初回限定価格〇〇円!」
こちら(↑)は、この割引キャンペーンが適用される条件や、別途かかる費用、2回目以降の料金などを記載しないとNGです。

 

いかがでしたでしょうか?

エステサロンのチラシの広告表現に関しては作成をプロに任せるのが一番簡単です。
もし、あなたが自分でチラシを作りたい場合に、迷ったら保健所に電話して「医療広告ガイドラインについての問合せですが…」と伝えましょう。
個別事案についても教えてくれることになっています。

 

2.エステのキャンペーン価格

さて、本章からは違法とかそういった話ではなく「このポイントを押さえておかないと集客しにくいですよ!」といった集客に関するNGポイント紹介します。

1-4でも少しお話しましたが、エステのチラシでキャンペーン価格を記載する場合は、元の金額を書いておかないとNGです。
そして、ここで大切なのがチラシの読み手が「一体いくらお得になるのか?」がすぐ分かるようにすることです。

NG → 初回限定価格5,600円

OK → 初回限定価格5,600円(通常価格8,000円)

BAD → 初回限定価格5,600円(通常価格8,000円)30%OFF!

GOOD → 初回限定価格5,600円(通常価格8,000円)2,400円もお得!

エステサロンのチラシに記載されているキャンペーン価格を見た人が「2,400円も自分のもとへ残る」という感覚になるように工夫しましょう。

 

そして、キャンペーン価格がある時は、必ずチラシの有効期限を設けましょう。
チラシの有効期限は短めに設定しておくと効果が高くなります。

「2,400円も自分のもとへ残る」→「有効期間2週間」→「まずい!損してしまう!」と言った心理状態を狙って、エステ利用の背中を押すようにしましょう。

時々、有効期限を3ヶ月など長めに設定してあるエステサロン様のチラシを見かけますが、これは逆効果です。
期間が長いと「じゃあいつでもいいや」と思われてしまい、せっかくの機会を損失してしまいます。

 

3.チラシの表記メニュー

エステサロンのチラシに表記するメニューですが多すぎると逆効果なのでNGです。

読み手がチラシを読んでくれる時間が数秒です。
そこにメニューがあれも・これもと、たくさん書かれていると読み手を混乱させてしまいます。
読むのが面倒と思われてしまい捨てられてしまう可能性が高まってしまいます。

表記するメニューはあなたがターゲットとするお客様に最も響きやすいものを厳選するようにしましょう。

 

4.サロン情報

エステサロンでチラシを作って配る目的は新規集客のためです。

新規のお客様は、まだあなたのことも、あなたのエステサロンのことも、スタッフのことも何も知りません。
初めて利用するサロンに対して不安がいっぱいです。

エステサロンの店内・スタッフ・施術風景の写真がないのはNGです。

エステサロン店内

どんな場所で、どんな人に、どんな感じで施術されるのか?
こうした内容を先に伝えておくことで、新規のお客様の不安を解消してあげることができます。

そして、あなたのエステサロンの雰囲気をある程度知り、気に入っている状態で来店する方が増えます。
そうしたお客様は、その後の関係性が向上しやすい傾向にあります。
つまり、リピーターになりやすく、ファンになってくれやすいお客様が集まるようになるということです。

エステサロンのチラシには店内・スタッフ・施術風景の写真を必ず付けるようにしましょう。

 

5.ご予約・お問合せ

最後に最も重要なNGポイントをお話します。

NG → サロン情報 電話:0120-XX-XXXX メール:info@salon

チラシを読んで、あなたのエステサロンを気になった人が、どう行動していいか分からないのはNGです。
『予約はこちら』としてほしい行動を促すようにしましょう。

OK → 予約はこちら 0120-XX-XXXX info@salon

しかし、これだけはまだ不十分です。

チラシが読まれる時間帯は、あなたのサロンの営業時間中とは限りません。
読み手が予約をしたくて問い合わせても営業時間中は受け付けてもらえません。
営業が始まるまで待つ必要があります。

待っている間に、あなたのサロンのことを忘れてしまったり、他のサロンに移ってしまったりなどの機会損失を起こします。
たとえ営業時間中でも、あなたが施術で忙しく即時の問合せ対応ができなかったら同じことが起きるでしょう。

 

こうした機会損失を防ぐことができるのがネット予約です。

ネット予約であれば24時間いつでも「いつなら予約できるのか?」確認することができます。
そして、いつでも予約を申し込むことが可能ですので機会損失を起こしません。

ネット予約を導入し、チラシにQRコードを記載してネット予約フォームに誘導するようにしましょう。

GOOD → 24時間OKのネット予約をご利用ください!

 

ちなみに、私たちの提供しているネット予約システム『サニポ』でも、チラシからネット予約に誘導するようにしたら集客効率が13倍になったなど驚きの事例が多数出ています。
月額5,000円という低コストで導入可能ですので、まずはお気軽にお問合せください。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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